よくわかる高等課程
中学校卒業後、高等学校以外にも多様な進路があります。
TSM高等課程では、芸能・エンタテイメントに特化した、教育活動を行っています。



TSM高等課程では、芸能・エンタテイメントに特化した、教育活動を行っています。



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高等課程は、中学校を卒業したみなさんが、
少しでも早く自分の夢や目標に近づくために、専門知識を学べる学校です。
特徴
仕事に直に結びつく実践重視のカリキュラムを展開。
(高等学校には真似できない、実学に特化した教育)
多様な学びニーズをもつ、多様な生徒を受入れ。
学んだ知識・技能を活かした就職、さらに深める進学など、幅広い進路へのステップに。
(高等学校卒と同様、大学入学資格を得られる学校も多数)
| 修業年限 | 種類 | 教科・科目 | |
|---|---|---|---|
| 高等専修学校 (高等課程) |
1年以上 (目指す資格、学ぶ内容などによって異なります) ※大学入学資格付与校は、3年以上 |
・卒業後に大学入学資格が得られる「大学入学資格付与校」 ・高等学校とのダブルスクールで学べる「技能連携校」※ ・そのほか、さまざまな学校 |
それぞれの学校ごとに違いますが、一般的に、 ■目指す職業分野の知識や技能を学ぶ専門科目が中心になります。 ■授業は、座学だけでなく、実習・実技に多くの時間が割り振られます。 ※大学入学資格付与校では、卒業までに、普通科目も420時間(12単位)以上学びます (卒業までの総授業時間数は、2,590時間(74単位)以上(普通科目を含む))。 |
| 高等学校 | 全日制:3年 定時制・通信制:3年以上 |
・主に普通教科を学ぶ「普通科」 ・主に普通教科と1つの分野の専門教科を学ぶ「専門学科」 ・普通教科と専門教科のさまざまな科目の中から選んで幅広く学ぶ「総合学科」 |
【普通教科】国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報 ※普通科では、これらの教科を中心に、卒業までに74単位以上を習得します。 ※専門学科では、必修科目として、これらの教科から最低31単位を修得する必要があります。 【専門教科】農業、工業、商業、水産など ※専門学科では、卒業に必要な単位(74単位)のうち、専門教科から25単位以上を修得します。 |
学校教育法上の位置づけは?
高校と並び、中学卒業後の進路の一つとして認められた学校です。
| 課程名 | 入学資格 | 学校の名称例 |
|---|---|---|
| 高等課程 | 中学校卒業者 | ○○高等専修学校 ○○専修学校(専門学校) 高等課程 |
| 専門課程 | 高等学校卒業者 | ○○専門学校 ○○専修学校 専門課程 |
| 一般課程 | 学歴・年齢等問わず | ○○専修学校 専門課程 ○○専修学校 |

大学や専門学校への進学が可能です
TSM高等課程を卒業することで、大学等の高等教育機関に進学することも可能です。
具体的には、「大学入学資格付与」の制度を活用します。
大学入学資格付与
一定の要件を満たした高等専修学校を卒業することで、高等学校の卒業生と同等以上の学力があると認められ、大学への入学資格を得ることができます(学校教育法第90条、学校教育法施行規則第150条)。具体的には以下が指定校の条件となります。
これらの条件を満たして文部科学大臣に指定されているため、大学や専門学校に進学することができます。

卒業後の進路
卒業生はデビュー及びデビュー活動が6割以上です。
※デビューとは、芸能事務所やプロダクションなどが決まり、所属契約書を結んだ生徒の数です。
前年度の卒業生の進路先
これまでの主な所属先事務所

国による経済的な支援制度の1つとして、「高等学校等就学支援金制度」「高校生等臨時支援金制度(※令和7年度のみ)」が挙げられます。
また、低所得世帯の場合、授業料以外の教育費(教科書費や教材費など) を支援する返済不要の「高校生等奨学給付金制度」を受けることができます。
さらに、都道府県においても、経済的支援制度を設けています。
■高等学校等就学支援金制度
平成26年度から、新しい高等学校等就学支援金制度が開始し、国公私立の高等専修学校(専修学校高等課程)(※1)に通う生徒(※2)のうち、「市町村民税所得割額」が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯(※3)の生徒に対して、高等専修学校の授業料の支援として「就学支援金」が支給されることとなりました。(※4)
就学支援金については、個々の生徒に代わって、学校がまとめて受領(代理受領)することとなりますので、実際には各生徒に直接支援金が支払われるのではなく、学校の授業料がその分減額されることになります。
また、平成26年度から、市町村民税所得割額が非課税である世帯を対象に、授業料以外の教育費を支援するための「高校生等奨学給付金」制度が始まりました。各都道府県において制度の詳細は異なるので、具体的な要件、給付額、申請手続等は、お住まいの都道府県にお問合せください。
※1 修業年限や授業時間数、大学入学資格付与の有無等を問わず、すべての高等専修学校(専修学校高等課程)が対象となります。
※2 次の方は対象となりません。
● 高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
● 専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生
● 市町村民税所得割額が30万4,200円以上の世帯の生徒
※3 市町村民税所得割額は、保護者(親権者)の合算により判断します。また、年収は保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の目安です。
※4 新制度は、平成26年4月以降に入学する方が対象です。平成25年度までに高等専修学校等に在学されている方は、旧制度が適用されます。
■高校生等臨時支援金(※令和7年度のみ)
令和7年度限定の措置として、年収約910万円以上の世帯の生徒も対象とする「高校生等臨時支援金」が新たに創設されました。(※1)
これは、従来の就学支援金制度の対象外であった世帯に対しても、授業料の一部を支援するもので、年額最大11万8,800円が支給されます(学校種により異なります)。
申請には「就学支援金」の申請が前提となり、学校からの案内に従って手続きを行ってください。
※1 この臨時支援金は、令和7年度限定の措置ですが、将来的には恒久的な制度化や無償化の拡充も検討されています。
※ 詳細については、文部科学省作成のリーフレットをご覧ください。
「所得制限の一部の事実上撤廃」とは?
令和7年の通常国会での審議の結果、高校生の返還不要の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。
(これまでの❶高等学校等就学支援金に加えて、❷高校生等臨時支援金ができました。)
| ❶ 高等学校等就学支援金 |
|
|---|---|
| ❷ 高校生等臨時支援金 【令和7年度限り(※2)】 |
支援を希望される方には、学校からの案内に従って、申請手続きが必要となります。 手続きの時期については、学校から案内がありますので必ずご確認ください。 |
※2 令和8年度からの所得制限の撤廃や私立高校等の加算額の引き上げも含めたいわゆる「高校授業料の無償化」を別途検討中です。
※3 11万8,800円は上限額。学校種により異なることがあります。
※4 私立高校(通信制)は29万7,000円、国公立の高等専門学校(1~3年)は23万4,600円が支給上限額
※5 年収は両親の一方が働き、高校生1人(16歳以上)・中学生1人の4人世帯の目安
| 都道府県名 | 私立学校事務主管課名 | 所 在 地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 生活文化局 私学部 私学振興課 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 | 03(5321)1111 |
| 生活文化局 私学部 私学行政課 |
【参照元】文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 TEL: 03-5253-4111(代表) http://www.mext.go.jp/
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